2009年12月06日
農地は現況主義 パート2。。。
昨日の続きです
役所からTELがありました
おい!イケハラ~か?
あっ伊波さん(仮名)、お久しぶりですね
どうかしました?
お前ら、あそこ(現地)に売地の看板だしてるだろ
はい、いいところでしょ、伊波さん買いますか? ハハハ
オレが買ってどうするか!バカ!
あはあは
こちらの役所の伊波さん
いつもこんな調子で
怒鳴りまくっています
これを、ワチャクするのがまた楽しいんですけどね
で、今日は何か?
おい!そこを売るのは別にかまわんけど
ちゃんと農地法の手続きはとれよな!
えっ!?・・・・
その一言で
一瞬頭が真っ白になりました
農地法という法律があり
それに関係する土地を売買するのには
市町村、もしくは県の許可が必要です
で
その土地ってのが
1.農振農用地内の土地 (地目に関係なく)
2.登記簿謄本の地目が畑もしくは田
3.登記簿の地目が例え宅地であっても現況において耕作の目的に供している土地
大きく分けるとこの3つです
しかし
今回の土地の場合
それらの全てに該当しません
あの~、今回の土地、なぜ農地法の許可が必要なんですか?
畑だろ!
いやいや、登記簿の地目は宅地です!
登記簿の地目は関係ない! 現況が畑だったら畑なんだよ!
いや現況も畑じゃないですよ
だって数日前まで古民家もあったんですよ
今何もないだろ!耕運機入れればすぐ畑になるだろ!
だから現況が畑だっていってるんだよ!
はあああ?????
普段
伊波さんの言うことは
決してらわず素直に(?)聞いてましたが
今回の場合は納得いきません
なので
もうちょっと突っ込んで話をしようと思いました
さて
まったく興味のない人には
つまらない記事でしょうが
パート3へ続きますね。。。
役所からTELがありました


どうかしました?




こちらの役所の伊波さん
いつもこんな調子で
怒鳴りまくっています
これを、ワチャクするのがまた楽しいんですけどね


ちゃんと農地法の手続きはとれよな!

その一言で
一瞬頭が真っ白になりました
農地法という法律があり
それに関係する土地を売買するのには
市町村、もしくは県の許可が必要です
で
その土地ってのが
1.農振農用地内の土地 (地目に関係なく)
2.登記簿謄本の地目が畑もしくは田
3.登記簿の地目が例え宅地であっても現況において耕作の目的に供している土地
大きく分けるとこの3つです
しかし
今回の土地の場合
それらの全てに該当しません





だって数日前まで古民家もあったんですよ

だから現況が畑だっていってるんだよ!
普段
伊波さんの言うことは
決してらわず素直に(?)聞いてましたが
今回の場合は納得いきません
なので
もうちょっと突っ込んで話をしようと思いました
さて
まったく興味のない人には
つまらない記事でしょうが
パート3へ続きますね。。。
Posted by はやと at 10:30│Comments(0)