2010年12月09日

住居表示変更代は誰が負担するわけ?


移転登記をする際に

謄本の住所と

現住所が違う場合

住所の変更登記をしなければ

法務局は受け付けてくれませんね


なに?

〇〇さん


難しくて何を書いているのかわからない?

じゃ簡単に説明すると


例えば

名護市名護1番地に住んでる時に

土地を購入した

名護太郎さん


謄本の所有者のとこに

“所有者 名護太郎

 住所 名護市名護1番地”



記載されますね





それから

数十年後

引越しやらなんやらで

現住所が変わった場合


謄本では

“所有者 名護太郎

 住所 名護市名護1番地”

のままですが


住民票をとると

現住所は

“所有者 名護太郎

 住所 名護市名護一丁目1番〇号”

となってるとか

そんな事がよくあります


引越しして変わる場合と

区画整理などで

住居表示が変わる場合もありますよね


例えば現在のうるま市なんてのも

前は石川市石川だったのが

今はうるま市石川になってますよね

そんな感じで

謄本の住所と

住民票の住所が

違っている場合があるんです


そんな場合は

土地の謄本の住所の変更を

しなければ

売買などで移転登記することが出来ないわけ



おっと話がむずかしいね

さてさて

それをふまえて

先日こんな事がありました


住居表示変更代は誰が負担するわけ? はあ?おかしいんじゃないか!住居表示変更代は誰が負担するわけ?



続きは明日ね。。。







Posted by はやと at 10:30│Comments(2)
この記事へのコメント
登記って義務と任意があるんですよね。宅建の勉強でやりました。

あ、マンション販売絡みで近々やんばるにいきます。

今年も一緒にクリスマス麺パーティしましょうか。
Posted by てぃーだ営業MEN! at 2010年12月09日 10:48
> てぃーだ営業MEN!さん

麺パーテー?

・・・・・

いいよ

やらん
Posted by はやと at 2010年12月09日 11:36
 
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