2007年04月20日

現況主義により判断されます!

おはようございます

今日は農地転用の相談で役所へ出かけます。

さて、皆さんもご存知の通り、農地を転用(例えば家を造るとか)する目的で、権利移動したい場合は都道府県知事の許可を受けなければなりません※この場合は5条許可ですね

そこで、許可が必要な農地とは?

地目が畑、田であればもちろん許可が必要ですが


登記簿地目が宅地や山林等であっても、現況において、耕作の目的に供されている土地で、客観的に農地と判断されると、農地法の許可が必要になる場合がありますので、農業委員会への確認が必要です。

農地であるか否かは、現況主義により判断されます!



下登記簿地目/山林  現況地目/農地(休耕地)のため許可が必要な土地
現況主義により判断されます!

※市街化区域内の場合や、国又は都道府県が権利を取得する場合など、許可が不要な場合もあります。



Posted by はやと at 10:14│Comments(0)
 
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